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特殊車両とは
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。
(道路法47条の2)
ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含みます。 (車両制限令第2条)
■ 車両の構造が特殊
車両の構造が特殊なため、一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン当自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。
■ 貨物が特殊
分割不可能のため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体電柱などの貨物をいます。
■ 一般的制限値
道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を次のとおり定めています。
この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。
(道路法第47条1項、車両制限令第3条) |
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| 車両の諸元 |
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一般的制限値(最高限度) |
| 幅 |
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2.5メートル |
| 長さ |
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12.0メートル |
| 高さ |
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3.8メートル |
| 重さ |
総重量 |
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20.0トン(高さ指定道路は4.1メートル) |
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軸 重 |
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10.0トン(高速自動車国道又は重さ指定道路は25.0トン) |
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隣接軸重 |
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・ 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満
18.0トン
(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ
隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン)
・ 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上
20.0トン |
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輪荷重 |
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5.0トン |
| 最小回転半径 |
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12.0メートル |
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■ 特車の例
□ 単車
トラック・クレーン
□ 特例5車種
@バン型セミトレーラ
Aタンク型セミトレーラ
B幌枠型セミトレーラ
Cコンテナ用セミトレーラ
D自動車運搬用セミトレーラ
Eフルトレーラ |
□ 追加3車種
@あおり型セミトレーラ
Aスタンション形セミトレーラ
B船底型セミトレーラ
□ その他
@海上コンテナ型セミトレーラ
A重量物運搬用セミトレーラ
Bポールトレーラ |
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山中直美行政書士事務所
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